ご利用規約

第一条(目的)

本約款は、C-United株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する、以下に定めるカフェ・ド・クリエカードの利用について規定するもので、利用者によるカフェ・ド・クリエカードの利用には、本約款が適用されます。

第二条(定義)

本約款における主な用語の定義は別途定義されていない限り次のとおりとします。
◎カフェ・ド・クリエカード(以下、「カード」といいます。):当社が発行した、貨幣価値を電子情報に置き換え、蓄積される円を単位とする電子的価値を利用するために必要な機能を備えたもの。
◎利用者:本約款に同意し、カードを利用する方。
◎商品:当社店舗にて販売する商品(商品券、ギフト券を除く)。
◎利用:残高を有するカードを次条に定める店舗に提示することにより、サービスまたは商品の引き渡しを請求する行為。

第三条(利用可能店舗)

カードは「カード取扱店」の掲示がある日本国内のカード取扱店(以下、「取扱店」といいます。)で利用することができます。

第四条(カードの発行)

カードは 取扱店において発行します。

第五条(入金の方法)

1.カードの発行(もしくはカードへの入金)は取扱店において承ります。
2.カードの発行(もしくはカードへの入金)は現金及びクレジットカードでのお支払いによります。
3.カードへの初回入金は取扱店において指定された金額からとなります。なお、1回の入金額は1,000円単位で、1,000円以上30,000円未満となります。
4.入金をしたカードを転売または販売することは出来ません。

第六条(利用の方法)

1.カードを利用する場合は、取扱店内でカードを提示していただきます。
2.カードに入金されている金額から利用合計額を差引くことにより、金銭にて商品構入合計額を支払った場合と同様の効果が生じます。この場合、利用金額及び利用後のカード残高はレシートに表示され、レシートの引渡時に利用者から特段の申出がない限り、利用者はカード残高に誤りがないことを確認したものとみなします。

第七条(残高確認の方法)

カードの残高は、レシートに表示される他、当社WEBサイトからも確認が可能です。

第八条(換金等)

カードの換金及び返金はできません。

第九条(再発行)

1.カードの紛失、盗難もしくは改竄、または利用者の許可無く第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、返金または 再発行は一切いたしません。
2.利用者は、カードやカードの機能を破損防止するため、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはなりません。カードやカードの機能を破損した場合は、 再発行ができません。
破損の原因が故意に基づいていないことが明らかで、カード磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行します。

第十条(不正な取得等)

1.次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の利用者にカードの利用をお断りし、カード機能を停止し、当社が必要と認める場合、利用者のカードを当社にお引渡しいただきます。
(1)利用者が不正な方法によりカードを取得し、また不正な方法により取得されたカードであることを知って利用し、また利用しようとした場合
(2)カードが改竄、偽造または変造されたものである場合
(3)本約款に違反した場合
(4)その他、本力ードが不正に利用された場合
2.前項各号の疑いがある場合、当社は調査のために一時的にカードをお預かりすることができるものとします。
3. 第一項において力ード機能を停止した場合、当社は当該カードの再発行、換金、返金等には一切応じません。

第十一条(カードの利用期限(重要))

1.カードの利用期限は、最後の利用日(入金、利用、残高照会)から2年(24ヶ月)となっています。
2.利用期限内にお客様のご利用がない場合、残高の有無にかかわらずカードは無効となり、その際換金、返金は一切いたしません。長期間利用しない場合はご注意ください。

第十二条(利用者の保護に関する措置について)

1.利用者資金の保全方法
資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
2.資金決済法第31条1項の規定の趣旨
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
3.発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
当組合の利用者資金の保全方法は次の通りです。
・東京法務局への金銭による供託
4.無権限取引(※)により発生した損失の補償等の対応方針
※無権限取引とは・・利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
前払式支払い手段の発行業務に関し、利用者の意思に反して権限を有しないものの指図が行われたことにより発生した損失の利用者の保障等の対応方針については、「カフェ・ド・クリエカードご利用約款」の「第9条-2再発行」に規定しております。

【補償に関する相談窓口及びその連絡先】
C-United株式会社
電話番号:0120-175-171
受付時間:平日9:00-17:00

5.不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合、被害の拡大を防止するために必要があると判断したときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。

第十三条(システム保守、障害等)

カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカード偽造等に対する安全管理ならびにその他やむをえない事情により取扱店の一部または全部において、当社は予告なくカード利用内容の一部または全部を一時的に停止することができます。その際、カードが利用できないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。

第十四条 (担保権設定の禁上)

カードへの質権等の担保権の設定は一切できません。
また、利用者が本条に違反した場合でも、当社は一切の責任を負いません。

第十五条(管轄裁判所)

本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第十六条(約款の変更)

1.当社は利用者に不利益な変更が生じる場合を除き当社の判断において予告無く本約款を変更することができます。
2.前項の変更をする場合、当社は予め当社ホームページへの掲載及び取扱店において変更後の約款を当社所定の期間備え置きます。なお、変更後の約款に記載された変更後の約款適用日以降の取引においては、変更後の約款が適用されます。 

第十七条(利用規約 追記事項)

クリエカード有効期限を超過し、使用不可となったカードの中の『支払い時に付与されたプレゼントバリュー残高』についてお客様からの申告があった場合に限り、再有効化を行います。
プレゼントバリューの再有効化に際し、当該会員カードや会員ID等本人確認可能な証明書もしくは情報の提示を求める場合がございます。
ご対応いただけない場合には再有効化が行えない可能性がございますので、予めご了承いただきますようお願い致します。
※再有効化出来る残高は、有効期限を超過した時点でカード内に残存している『支払い時に付与されたプレゼントバリュー』に限ります。
原則、お客様のご依頼日から15営業日以内に再有効化の処理を致します。
なお、再有効化完了後の通知は致しかねますので予めご了承願います。

第十八条(問合せ窓口)

カードの利用その他本約款に関する問合せは、発行店にお問合せください。

附則

本約款は2022年12月23日からこれを適用します。

お問合せ・ご相談窓口

カードの利用、その他本約款に関する問合せは、発行店にお問合せください。